よくあるご質問

蒲田辰商店について

Q.取り扱い可能な品目はなんですか?
A.弊社では主に以下の産業廃棄物の収集運搬、処分が可能です。
 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず
 そのほか、鉄や非鉄スクラップ、古紙の回収も行っております。

Q.収集運搬の対象範囲を教えてください。
A.弊社の産業廃棄物収集運搬可能エリアは以下になります。
 和歌山県、大阪府、奈良県、兵庫県、岡山県

Q.処理方法について教えてください。
A.弊社では下記の方法にて処理を実施しております。
 ・破砕
 ・溶融

Q.料金体系について教えてください。
A.廃棄物の種類や量によって値段は異なります。大まかな料金については料金表をご確認ください。
 詳細な金額の提示をご希望の場合は、お見積もりさせていただきますのでお気軽にお問合せください。

産業廃棄物について

Q.産業廃棄物処理法とはなんですか?
A.正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。
廃棄物の排出の抑制・及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、生活環境を清潔に保つことで公衆衛生の向上を図ることを目的としています。

Q.産業廃棄物とはなんですか?
A.産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のことを指します。
 具体的には「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」 によって定義されており、 汚物または不用物であって、固形状または液体のものをいい、
 廃棄物処理法では、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」 の2つに分類されます。

Q.マニフェストとはなんですか?
A.マニフェストとは、産業廃棄物が適正に処理されたかどうか管理確認するための産業廃棄物管理表のことです。
 受けとってから5年間の保管や1年間に交付し返却されたマニフェストの記載内容に関する報告書の作成、提出が義務付けられています。

ご依頼について

Q.依頼する際の契約とは具体的に何を指すのでしょうか?
A.産業廃棄物を排出する排出事業者は、運搬処理を他人に委託する際、処理業者と事前に産業廃棄物の運搬処理委託に関する契約を締結する必要があります。
 委託契約書の締結は排出事業者の義務と定められており、産廃物の種類、量、どのような処理を委託するのかといった内容を
 あらかじめ明らかにする必要があります。
 契約書の内容について法定記載事項が欠如している場合や、実際の委託内容と異なっている場合には委託基準違反として罰則が適用されます。

Q.産業廃棄物処理だけでも依頼可能でしょうか?
A.弊社は産業廃棄物の中間処理工場を保有しておりますので、処理のみのご依頼も承っております。
 処理のみの場合も運搬と同様に委託契約書が必要になりますので事前にお問い合わせください。

Q.見積もりは無料でしょうか?
A.はい、無料で見積もりさせていただきます。

Q.少量でも処理をお願いできるのでしょうか?
A.少量の運搬処理についても承っております。お気軽にお問合せください。